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【ベトナム】国際結婚で女性と再婚する場合の注意点

投稿日2022/2/24

ベトナム・国際結婚で調べた際に、日本と法律が違う部分もあり戸惑うことが多いかもしれません。とくにベトナム人女性と再婚する場合は、再婚禁止期間もあるため注意しなくてはいけません。

こちらでは国際結婚の婚姻手続きの基礎知識と、事前に知っておきたい再婚禁止期間について解説します。

【ベトナム】国際結婚の手続き前に知っておくべき基礎知識

結婚証明書

国際結婚は国内での結婚よりも手続きが複雑です。事前に知っておきたい専門用語を、ベトナム女性との結婚を例にして解説します。

国際結婚の成立要件

国際結婚では、双方の国で婚姻関係にあることが認められなければいけません。日本・ベトナムの両方で、法的に夫婦になっている必要があるわけです。

結婚手続きを日本で先にした場合は「日本式」、ベトナムで先に手続きをした場合は「ベトナム式」と表現します。日本式で結婚する場合は、日本の婚姻手続きを行います。

ベトナム式で婚姻手続きを行った場合は、ベトナムで手続きをして、婚姻成立から3ヶ月以内に日本国内(大使館・領事館含む)でも届け出をしなくてはいけません。いずれの場合も、国籍証明書、婚姻要件具備証明書など、複数の書類が必要になります。

婚姻要件具備証明書

複雑な名称に見えますが、一言で表現すると「独身でありその国の法律で結婚が可能な人」であることを証明できる書類です。日本人の婚姻要件具備証明書なら、日本の法律で結婚可能であることが証明され、ベトナムの婚姻要件具備証明書ならベトナムの法律で結婚可能であることが証明されます。

日本人の婚姻要件具備証明書は、日本国内の法務局や本籍地の市町村役場のほか、ベトナムの日本大使館や領事館で発行可能です。

配偶者ビザ

結婚ビザともいわれるもので、外国人が日本人と結婚した際に発行されるビザの総称です。

国際結婚をすると発行されるビザは多く、永住権や定住者ビザなど、合計で33種類もあります。いずれも重要なもので、申請する必要があるため、しっかりと覚えておきましょう。

【ベトナム】国際結婚の注意点!外国人女性の再婚禁止期間とは

届け出

再婚禁止期間は、再婚に関連する日本の法律です。配偶者となる外国人女性にも適用されますので、正しく知っておきましょう。

再婚禁止期間は100日

再婚禁止期間は100日と定められています。もともとは6ヶ月と定められていましたが、平成28年の民法改正によって100日に短縮されました。

再婚禁止期間が設けられている理由は、子供の父親を特定するためです。生物学的な父親の特定には、DNA検査が必要です。しかし、すべての子供にDNA検査を行うのは現実的ではありません。そのため、100日という夫婦関係の空白期間を作り、法律上の父子関係の重複を防ぐために、再婚禁止期間が設定されています。

再婚禁止期間はすべての女性に適用される

再婚禁止期間は、日本にいる女性すべてに適用されます。これは外国人女性も同様で、日本で再婚して暮らす場合は注意しなくてはいけません。

ベトナムには再婚禁止期間がありません。日本式で結婚する場合は日本の法律である再婚禁止期間が適用されます。これは前夫がベトナム人だったとしても同じです。

再婚禁止期間の認知度がベトナムでは低いため、配偶者となる女性に事前に説明して確認することが重要です。聞きにくいことかもしれませんが、婚姻手続きを始める前に必ず確認しましょう。

100日以内でも再婚が認められる条件

再婚禁止期間は、以下の条件を満たすと例外として再婚できます。

  • 離婚時に妊娠していないと証明できる
  • 離婚前に妊娠し、出産もしている

再婚禁止期間は父子関係の重複を防ぐために設けられているため、子の父親が法的に特定できる条件がそろえば、再婚ができるわけです。

離婚時に妊娠していないことを証明するには「民法733条第2項に該当する旨の証明書」が必要です。これは医師が作成するもので、婚姻届に添付して提出します。離婚前に妊娠して出産している場合も、同様の証明書が必要です。出生届けや育児手帳では証明になりませんので、注意しましょう。

国際結婚の手続きは複雑!事前知識をつけてスムーズに進めよう

日本とお相手の国、両方の法律が絡む国際結婚は、手続きが複雑です。聞きなれない書類や言葉も多いですが、1つ1つクリアして行けば晴れて夫婦となれる日が必ずきます。外国にはないことも多い再婚禁止期間に注意しつつ、焦らずに進めていきましょう。

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