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【婚活】フィリピンの美人女性と結婚!手続きのポイントを紹介

投稿日2022/2/24

婚活でフィリピン人女性と無事に結婚に至ったら婚姻手続きをします。国際結婚は、日本人同士の婚姻手続きよりも複雑です。直前で慌てないように、知識をつけておきましょう。

フィリピンで先に手続きをする方式と、日本で先に手続きをする方式、両方の流れを解説します。

美人女性と結婚!フィリピンで先に婚姻手続きをする場合

誓約

まずはフィリピンで先に婚姻手続きをする流れを見ていきましょう。

婚姻要件具備証明書を取得する

最初に「婚姻要件具備証明書」を入手します。婚姻要件具備証明書は以下の施設で取得できます。

  • マニラにある在フィリピン日本国大使館
  • セブ、ダバオにある日本領事館

その際には以下の書類が必要です。

  • 戸籍謄本(3ヶ月以内のもの)
  • パスポート
  • 婚約者の出生証明書(PSA(国家統計局)、市役所が発行したもの)
  • 未成年の場合は法定代理人の婚姻同意書

離婚歴がある場合は、戸籍謄本に婚姻・離婚などの事実が記載されている必要があります。また、転籍している場合は、婚姻状態でないことを確認できる改製原戸籍や除籍謄本を用意しなくてはいけません。

婚姻許可証の申請と取得

婚姻要件具備証明書の取得後、フィリピン人の婚約者が住む地域の役所に、婚姻認可証の申請をしましょう。申請を行うと、婚姻する2人の名前が10日間公示され、異議申し立てがなければ婚姻許可証が発行されます。

挙式と婚姻証明書への署名

フィリピンでは挙式しないと婚姻が成立しません。この時の挙式は披露宴とは別で、婚姻の宣誓を行うものです。婚姻する2人と証人が「婚姻証明書」に署名して、婚姻が成立します。

婚姻証明書謄本を取得

挙式後に婚姻の情報がPSAに登録され、婚姻証明書謄本の発行ができるようになります。早めに取得しておきましょう。配偶者側がPSA事務所に行って手続きをするか、オンライン・郵送での手続きで取得することも可能です。

日本で婚姻届を出す

フィリピンで婚姻してから、3ヶ月以内に日本でも婚姻届を出します。手続き場所は、在フィリピン日本国大使館か、日本の市区町村役場です。必要な書類は手続き場所によって違います。

在フィリピン日本国大使館で手続きする場合は、以下の書類が必要です。

  • 戸籍謄本(2通)
  • フィリピン人配偶者の日本語訳がついた出生証明書
  • 日本語訳がついた婚姻証明書
  • 婚姻要件具備証明書の写し
  • 婚姻許可証と婚姻許可証申請書の写し
  • パスポート

日本の市区町村役場で手続きする場合は、以下の書類が必要です。

  • フィリピン人配偶者の日本語訳がついた出生証明書
  • 日本語訳がついた婚姻証明書

以上の書類を用意して、婚姻届を出したら手続き完了です。

美人女性と結婚!日本で先に婚姻手続きをする場合

相談

日本で先に手続きをする流れは以下のとおりです。

婚姻要件具備証明書を取得する

日本で婚姻要件具備証明書を取得する場合は、在日フィリピン大使館で手続きを行います。直接窓口に行く場合は、婚姻する2人で行かなくてはいけません。郵送での手続きも可能です。

日本人配偶者は、以下の書類が必要です。

  • 戸籍全部事項証明書(原本・コピーそれぞれ1通ずつ)
  • 改製原戸籍か除籍謄本(再婚者で戸籍全部事項証明書に離婚や死別の記載がない場合に限る)
  • パスポート(原本・顔写真があるページのコピーを4部)
  • パスポートサイズの証明写真3枚
  • 郵送の場合はレターパックプラス2セット

フィリピン人配偶者は、以下の書類が必要です。

  • 婚姻要件具備証明書の申請書
  • パスポート(原本・顔写真があるページのコピーを1部)
  • 在留資格がわかる書類(原本+コピー1部)
  • PSA発行の出生証明書(原本+コピー(フィリピン外務省の認証必須)1部)
  • PSA発行の独身証明書(原本+コピー(フィリピン外務省の認証必須)1部)
  • パスポートサイズの証明書4枚
  • 18歳以上20歳以下の場合:両親の同意宣誓供述書
  • 21歳以上25歳以下の場合:両親の承諾宣誓書

日本で婚姻届を出す

婚姻要件具備証明書に加えて、必要書類をそろえて市区町村役場に婚姻届を提出します。必要書類は自治体によって違いがあるため、ホームページや電話で確認しておきましょう。

届出記載事項証明書を取得

婚姻届が受理されたら、届出記載事項証明書を取得しておきましょう。婚姻届を出した役場に、日本人の本人確認書類を提示すれば手に入れることができます。

フィリピンに婚姻届を出す

届出記載事項証明書を取得してから30日以内に在日フィリピン大使館で婚姻届を出します。2人がそろって窓口に行くか、郵送でも手続きが可能です。

日本人配偶者は、以下の書類が必要です。

  • 戸籍全部事項証明書(原本・コピーそれぞれ4通)
  • 届出記載事項証明書(原本・コピーそれぞれ4通)
  • パスポート(原本・顔写真があるページのコピーを4部)
  • パスポートサイズの証明写真4枚
  • 郵送の場合はレターパックプラス2セット

フィリピン人配偶者は、以下の書類が必要です。

  • 婚姻届出書
  • パスポート(原本・顔写真があるページのコピーを4部)
  • パスポートサイズの証明写真4枚
  • 日本で婚姻届け提出後1年以上経過している場合は、遅延届出宣誓供述書

在日フィリピン大使館でも婚姻届が受理されたら、晴れて婚姻関係が認められます。

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