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【ベトナム】国際結婚は安心して手続きがしたい!子供の国籍は?

投稿日2022/2/24

ベトナム・国際結婚などのキーワードで結婚相手を探す方は、婚姻手続きに注意してください。国籍や氏の取り扱い、手続きにかかる時間も日本人同士の結婚とは異なります。

注意点を事前に知って、新しい門出をスムーズに行えるようにしましょう。こちらでは、国際結婚のサポートを行うÖde(アード)が、国際結婚の手続きを安心して進めるための注意点と子供の国籍について解説します。ベトナム人女性との国際結婚をお考えの方は、ぜひご参考にしてください。

【ベトナム】国際結婚の手続きを安心して進めるための注意点とは?

【ベトナム】国際結婚の手続きを安心して進めるための注意点とは?

国際結婚は、日本国内で先に手続きをする日本式と、パートナーの母国で先に手続きをする外国式に分かれます。それぞれの注意点を見ていきましょう。

なお、こちらに記載する内容は国際結婚全体における注意点です。パートナーの国籍や状況などにより、注意するべき点は異なります。わからない部分があれば、市区町村の役場や大使館などに問い合わせてください。

日本式で婚姻手続きをする場合の注意点

日本の市役所で先に手続きをする「日本式」の婚姻手続きの注意点は、「日本人同士の婚姻手続きよりも時間がかかる」ということです。外国人側が提出する書類は、国によって言語・書式・記載事項などがバラバラで、確認に時間を要するため、即日に婚姻が受理されないこともあります。

近年は国際結婚が増えてきました。しかし、まだまだスムーズに進みません。日本人との国際結婚が少ない国なら、さらに時間がかかるでしょう。

また、自治体によって必要書類が異なることもあります。婚姻を急ぐ場合や、婚姻日にこだわりがある場合は、できるだけ早く自治体に問い合わせましょう。

また、国際結婚では夫婦別姓が一般的ですが、戸籍は結婚後に筆頭者が日本人になります。性別は関係ありません。パートナーは「外国人配偶者」と記載されます。

外国式で婚姻手続きをする場合の注意点

パートナーの母国で先に婚姻手続きをする場合は、その国の法律や必要な書類の種類に注意が必要です。日本に比べると法律が変わりやすい国も多いため、最新の情報を手に入れて、出国する前に確実に準備を整えましょう。書類が足りないと、最悪の場合日本に一度戻らなくてはいけなくなります。

ネットの情報は古いままのことが少なくありません。確実性を重視するなら、駐日ベトナム大使館に問い合わせましょう。パートナーが母国にいる場合は、確認をお願いする方法も間違いがありません。

さらに、外国式で婚姻手続きをして受理されたあとは、3ヶ月以内に日本でも手続きをしなければいけません。バタバタと忙しい時期ですが、忘れずに手続きをしましょう。

こちらでは、国際結婚の手続きを安心して進めるための注意点について解説いたしました。ベトナム人女性との国際結婚の手続きを進めたいならÖde(アード)をご利用ください。Öde(アード)では、国際結婚のサポートを行っております。ぜひお気軽にお問い合わせください。

【ベトナム】国際結婚をすると子供の国籍はどうなる?

【ベトナム】国際結婚をすると子供の国籍はどうなる?

国際結婚をして子供に恵まれた場合、子供の国籍問題がでてきます。確実に希望する国の国籍を取得させるために、今のうちに国籍の取り扱いを知っておきましょう。

両親のどちらかが日本人なら日本国籍

日本では、両親のどちらかが日本人であれば日本国籍を取得できます。これを「血統主義」といい、日本のほかにも中国・タイ・フィリピン・ベトナムなど、様々な国が血統主義です。

しかし、日本国籍は自動的に取得できるものではなく、出生後3ヶ月以内に届け出をしないといけません。ベトナムでは出生証明書の発行に時間がかかり、待っている間に3ヶ月経過してしまう可能性があります。確実に日本国籍を取得させたい場合は、日本での手続きを先に行うと安心です。

二重国籍になることも多い

前述したように、日本は血統主義でベトナムも血統主義です。そうなると、出生届を両国で行った場合、子供は日本とベトナムの二重国籍になります。二重国籍は国際結婚では多々見られるもので、問題ではありません。

しかし、日本の場合は22歳までに国籍を1つに絞る必要があります。22歳を過ぎてからも二重国籍だと、日本国籍をはく奪される可能性があるため、しっかりと検討しておくことが重要です。

日本国籍を取得できないケースに要注意!

血統主義の日本では、日本人と外国人の間に生まれた子供は、出生届を出せば日本国籍を得られます。しかし、婚姻前に生まれた子供には適用されません。

注意しなくてはいけないのは「婚姻届が受理された日」です。国際結婚では、婚姻手続きに時間がかかるため「婚姻届を提出した日=婚姻日」になるとは限りません。

この提出日と受理日のラグにより、生まれた子供が「婚姻前の子」とされた場合は、出生届を出しても日本国籍を取得できなくなります。

国際結婚は余裕を持って手続きをするのがポイント

日本人同士の結婚は、婚姻届を提出すればすぐに受理されます。しかし、国際結婚の場合は、双方の国の法律や手続きが複雑に絡むため、即日受理されないことも多いです。子供の国籍にも関係しますので、事前に確認し、余裕を持って手続きを進めましょう。

国際結婚では、こちらで紹介した注意点のほかにも文化や結婚式のしきたりなどで、苦労されることも多いです。Öde(アード)ではご結婚後のサポートもしていますので、お任せください。新しい門出に向けて、可能な限りのお手伝いをお約束します。

安心してベトナム人女性との国際結婚の手続きを進めたいなら、Öde(アード)まで

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